出展証明書の発行

出展者が、本見本市の出展物に対して「特許法第30条第3項(新規性喪失の例外規定)」による 申請等その他産業財産権を予定されている場合、または各種補助金等の申請のために、主催者事務局による出展証明書が必要な場合は、テクニカルショウヨコハマ事務局にお申し出ください。
追って、「出展証明依頼書」をお送りいたします。
会期終了後、お申し出に従って出展証明書を発行いたします。